永住許可申請における年金に関する注意点

永住許可申請においては、年金記録を印刷し、申請書に添付することになっています。
今回は年金について永住申請を検討している外国人の方に対して注意すべき点について解説していきたいと思います。
年金は収めていればいよい、というものではない
年金を収めていればよい、という意味ではないというのはどういうことか。
これは、期日の問題なのです。具体的には支払い期日までに年金を収めていないと、それは年金を収めたとみなされないのです。
ということは、直近2年間で期日を過ぎて支払いをした場合、永住申請しても許可されないということです。
これが年金を収めていればよい、という意味ではない、という意味です。
どんな時に支払い遅延してしまうのか
ではどのような時に年金を支払いを遅延してしまうのか。
具体的には会社を退職した際に次の就職先がきまるまでの期間が開いてしまった場合、国民年金に切り替える必要があります。
国民年金に切り替えずにそのまま就職した場合に国民年金の支払いが遅延となる可能性があるので注意が必要です。へたすると未納になったりします。
また、配偶者が国民年金第3号であった場合も注意が必要です。これまで扶養されていたことで、自動的に国民年金が支払われていたのですが、退職するとそれがなくなります。
なので、同様に国民年金に切り替えて、速やかに支払う手続きを行ってください。
家族滞在で成人した子については要注意!
家族滞在は就労が制限されており、資格外活動許可を得て週28時間働くことが可能です。社会保険が適用可能な時間現在では20時間以上働いている場合問題ありませんが、そうでない場合、国民年金を支払う必要が出てきますのでご注意願います。
追納しても少なくとも2年間は永住許可申請は不可能(申請しても落とされます!)ですのでご注意願います。
終わりに
いかがでしたでしょうか。
永住申請の場合、家族そろって申請したい希望がありますが、家族そろって申請することは決して簡単なことではありません。ハードルが高いです。
特に年金には気を付けなければなりません。転職するときには意識して年金を収めるようにしていただければと思います。

