自動車運送業における外国人労働者採用をできる企業側の条件について(特定技能1号)

担い手の不足している自動車運送分野(バス・タクシー及びトラック運転手)について、特定技能制度への追加を閣議決定(令和6年3月29日)されたことに伴い、今後受けれる側である自動車運送分野の所属機関の経営者がまずしなければならないことは何かを解説します。
現在わかっていること
閣議決定からすでに6月以上(令和威6年10月後半)経過していますが、まだ各種の省令や告示の公布、施工がされておらず、パブリックコメントがようやく行われている段階です。今後も変更されることがあるので、制度開始後に速やかに採用したいと考えている企業さまについては、国交省や出入国在留管理庁の発表を注視することが必要かと思われます。
現段階で採用側企業の条件は次の通りとなっています。自動車運送分野での上乗せ条件は②です。
採用企業側の条件その1
道路運送法に規定する自動車運送事業を経営する企業であること。
おそらくこれについては問題ないかと思います。
採用企業側の条件その2
働きやすい職場認証又は貨物自動車運送事業安全評価のどちらかの認証を受けていること。
①働きやすい職場認証

働きやすい職場認証制度」とは、職場環境改善に向けたトラック、バス、タクシー事業者の取組みを「見える化」することで、求職者の運転者への就職を促進し、各事業者の人材確保の取組みを後押しすることを目的とした制度です。確認小項目に応じて「一つ星~三つ星」の認証段階が設けられております。
新規に認証を受ける機会は年に一度であるため、認証申請については必ずホームページにて確認することをお勧めします。
ただし、令和6年については自動車運送事業の特定技能制度発足年のため1期から4期までの期間行われます。
追加期間 2期
申請期間:2024年9月16日から2024年10月31日まで
審査結果通知書の発行:2025年2月下旬以降
登録証書の発行:2025年3月下旬以降
認証事業者の本会ホームページでの公表: 2025年3月上旬以降
登録証書の有効期間:発行日より2027年3月31日まで
追加期間 3期
申請期間:2024年11月1日から2024年11月30日まで
審査結果通知書の発行:2025年3月下旬以降
登録証書の発行:2025年4月下旬以降
認証事業者の本会ホームページでの公表:2025年4月上旬以降
登録証書の有効期間:発行日より2027年4月30日まで
追加期間 4期
申請期間 :2024年12月1日から2024年12月31日まで
審査結果通知書の発行:2025年4月下旬以降
登録証書の発行:2025年5月下旬以降
認証事業者の本会ホームページでの公表:2025年5月上旬以降
登録証書の有効期間:発行日より2027年5月31日まで
申請料金が50,000円(電子申請であれば30,000円)で登録料は60,000円です。
貨物自動車運送事業安全評価

いわゆるGマークである。
Gマークとは、利用者が安全性の高い事業者を選びやすくする等の観点から、輸送の安全の確保に積極的に取り組んでいる事業所を認定する制度。国が貨物自動車運送の秩序の確立のために指定した機関(全日本トラック協会)が38の評価項目を設定し、同機関内の安全性評価委員会において認定。本事業は、平成15年7月から開始され、26,940事業所(全事業所の31.2%)、703,668台(全事業用トラックの49.7%)が認定を受けている(令和3年3月現在)。
Gマーク取得のための申請は令和6年度については、すでに終わっています。例年7月1日~14日の間に行われているようです。
こちらについては「働きやすい職場認証」と異なり、特定技能の自動車運送分野発足のための特別な措置を10月26日現在、行われていません。
なお審査料として、WEBの場合は無料、郵送の場合は1,000円必要となります。
採用企業側の条件その3
自動車運送業分野特定技能協議会の構成員となり、必要な協力を行うこと。
こちらはまだ発足していないので情報がありません。加入条件に上の二つプラスα何か必要になるかもしれません。
不安な場合は宇都宮ゆいの杜行政書士根津事務所にご相談ください
まだまだ制度自体が見えてきませんが、とりあえず外国人労働者を雇うことに関心がある企業様が今やるべきことは条件を整えることです。採用企業側の条件その2をまず整えていただければと思います。それに加え、外国人を採用するにあたり義務的支援等もあります。
制度自体もまだまだ分からない部分もあります。そういった情報を追い続けることは経営者にとってはとても重い負担となります。
そんな時は、外国人の在留資格の専門家である宇都宮ゆいの杜行政書士根津事務所にご相談ください。お役に立てるお手伝いができることを確信しています。
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